もしも自分が交通事故を起こしてしまい、相手に怪我を負わせてしまったら…。
「逮捕されてしまうのだろうか…」「被害者にどのような対応をすればいいんだろう」と、様々な不安や疑問が浮かんでくるかと思います。
また、交通事故直後は気が動転し、「どうすればいいか分からない!」と混乱状態になってしまうかもしれません。
そこで今回は、
- 交通事故直後に加害者がすべき事
- 交通事故の加害者が負う法的責任
- 被害者のお見舞いへ行く際の注意点
などについて、詳しく解説していきます!
交通事故を起こした直後にすべき事
交通事故を起こしてしまったら、気が動転し、混乱状態になってしまいがちが、できるだけ冷静な対応をすることが重要です。
交通事故直後にとるべき対応を把握しておき、できるだけ冷静に対処するようにしましょう。
交通事故直後に加害者がすべき事の流れは、以下の通りです。
- ①負傷者の救護
- ②警察への連絡
- ③事故現場の記録
- ④相手と目撃者の確認
- ⑤保険会社へ連絡
- ⑥病院へ行く
それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。
①負傷者の救護
交通事故が起こったら、まず負傷者の救護を行う必要があります。負傷者の救護は、道路交通法によって義務付けられており、怠った場合は刑罰の対象となってしまいます。
第七二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
②警察への連絡
負傷者の救護が完了したら、次に警察へ連絡をしましょう。交通事故直後に警察へ連絡することも、道路交通法によって定められています。
第七十二条 警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
警察への連絡は、基本的に加害者が行いますが、被害者と加害者が明確でないケースも多くあります。したがって、交通事故直後に余裕がある人が、警察への連絡を行うようにしましょう。
③事故現場の記録
警察が到着すると現場検証が行われますが、加害者自身でも事故現場の記録を取っておきましょう。事情聴取の際に、被害者と加害者の意見が食い違った場合、取っておいた記録を証拠として使用することができます。
事故現場の路面状況や交通量、地面のタイヤ痕や信号の位置など、目に見えているものはすべて記録しておきましょう。また、スピードの出しすぎなのか、一時停止をしなかったのかなど、どのような状況で交通事故が発生したのかも、記録しておくとよいでしょう。
④相手と目撃者の情報確認
交通事故の加害者は、被害者に対して損害賠償を支払わなければいけません。誠意をあらわすためにも、加害者は被害者に対して、自身の連絡先や住所を自ら教えるようにしましょう。被害者の連絡先を聞くことも忘れないでくださいね。
また、目撃者がいる場合は、目撃者の連絡先も聞いておきましょう。被害者でも加害者でもない第三者の言い分は、大きな証拠となる場合があります。
⑤保険会社へ連絡
被害者に対して損害賠償の支払いを行うのは、基本的には加害者本人ではなく、加害者側の保険会社です。したがって、保険会社へ交通事故の事実を連絡することも、忘れないようにしましょう。
⑥病院へ行く
自分が加害者だからといって、怪我を負っていないわけではありません。むちうちを負っていたり、脳が損傷している場合は、外見に目立った傷はあらわれません。
後から症状があらわれ、手遅れになることを避けるためにも、交通事故直後は病院を受診するようにしましょう。
交通事故の加害者が負う法的責任
交通事故の加害者は、以下3つの法的責任を負わなければいけません。
- 民事責任
- 行政上の責任
- 刑事責任
それぞれの内容を、詳しく解説していきます。
民事上の責任
交通事故の加害者が負う民事責任とは、加害者が被害者に対して行う、損害賠償のことをいいます。損害賠償とは、交通事故の被害者が受けた様々な損害の埋め合わせを、加害者が行うことです。
▶︎参考:交通事故の損害賠償について詳しく知りたい方はこちら!
被害者に支払われる損害賠償の金額は、「示談」によって決定されます。
示談交渉では、加害者側の保険会社と被害者で、被害者に支払われる損害賠償金について話し合います。示談交渉が順調に進み、損害賠償額についてお互いが和解・納得すると、示談成立となります。
民事上の責任は、「示談」によって和解され、解決することがほとんどです。しかし、被害金額や慰謝料の金額などでお互いの意見が食い違った場合は、調停や裁判に発展することもあります。
行政上の責任
交通事故の加害者が負う行政上の責任とは、道路交通の治安を維持するために、行政官庁が加害者に対して課せるペナルティのことをいいます。
行政上の責任には、以下のようなものがあります。
- 反則金の徴収
- 免許の停止や取り消し
- 免許の減点処分
▶︎参考:免許の違反点数は、どのような場合につくのか、詳しく知りたい方はこちら!
行政上の責任は刑罰とは異なりますが、加害者にとってはその後の仕事に支障をきたす場合があり、刑罰同様に厳しい処分となります。
刑事責任
刑事責任とは、「犯罪を犯したことに対する刑罰を受けなければいけない」という責任です。交通事故を起こしたことによって、人を死傷させてしまった場合、加害者は「刑事責任」を負わなければいけません。
交通事故の加害者が負う刑事責任は、大きく分けて2つ。
- 過失運転致死傷罪
- 危険運転致死傷罪
過失運転致死傷罪
加害者の不注意によって交通事故を起こしてしまい、死傷者を発生させた場合、過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。
過失運転致死傷罪では、「7年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金」という刑罰を受けることになります。
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は、極度の飲酒運転や薬物使用運転、スピードの出しすぎや信号無視など、加害者の故意で無茶な運転をし、交通事故を起こした場合に適用されます。
危険運転致死傷罪では、負傷者を発生させた場合は15年以下の懲役、死亡者を発生させた場合は1年以上20年以下の懲役が科せられます。
交通事故で刑務所に入る可能性
裁判によって懲役や禁固刑の実刑判決が確定した場合、加害者は刑務所へ入らなければいけません。
しかし、執行猶予付きの判決を受けた場合は、すぐに刑務所へ収監されることはありません。また、執行猶予期間を問題なく過ごせた場合は、懲役が免除され、加害者が刑務所へ入る必要はなくなります。
被害者のお見舞いへ行く際の注意点
交通事故で相手に怪我を負わせてしまったら、お見舞いへ行くことを忘れないようにしましょう。
ここでは、被害者のお見舞いへ行くタイミングや注意点について、詳しく解説していきます。
お見舞いへ行くタイミング
最初のお見舞いへ行くタイミングは、交通事故の当日か翌日がよいでしょう。手術を行っている場合、交通事故直後は被害者と直接面会できないかもしれませんが、誠意をあらわすためにも、なるべく早くお見舞いへ行くことが大切です。
次回からは、被害者と連絡をとり、お見舞いへ行っても大丈夫な日時を、確認してから行くようにしましょう。
お見舞い品を持っていく
お見舞いへ行く際は、花や菓子折りなど、お見舞いの品を持っていくことを忘れないようにしてください。
被害者が感情的になっている場合は、お菓子やフルーツなどの食べ物は避け、花を持っていきましょう。なぜなら、「これを食べたせいで、具合が悪くなった」と難癖をつけられる場合があるためです。
現金は持っていかない
被害者のお見舞いへ行く際は、お見舞いの品を持っていくべきですが、現金を包むのは避けた方が良いでしょう。
損害賠償金以外で金銭のやり取りをすると、思わぬトラブルを招いてしまう可能性があります。また、現金を渡すことで「この程度の金額で許されると思っているのか!」と、被害者の反感を買ってしまうこともあります。
面会時間は5~10分
交通事故の加害者と被害者という関係性から、「なんだか気まずいな…」とお互い居づらい雰囲気になってしまうかもしれません。しかし、お見舞いの品を渡して、すぐに退室することは避けた方がよいでしょう。
滞在時間は、5~10分が無難です。しっかりと謝罪を行ってから、怪我の具合を気遣う会話を少しするとよいでしょう。
交通事故の加害者になってしまったら…
交通事故の加害者は、様々な法的責任を負わなければいけません。場合によっては実刑判決を言い渡され、刑務所へ入らなければいけないこともあります。交通事故の被害を防ぐためにも、日頃の安全運転を心がけるようにしましょう。