交通事故治療マガジン

もしも交通事故を起こしてしまったら!罰金や点数についての知識をご紹介

もしも自分が交通事故を起こしてしまったら、誰かにに怪我をさせてしまったら…。そんな時、交通事故を起こした運転者が負わされる責任や罰金や、事故を起こしてしまった後の対応はどうすればいいのか?などを解説していきます。

人身事故と物損事故

交通事故は、人身と物損の二つに分けられます。まずは、二つの違いについてご説明します。

人身事故

交通事故によって、怪我人や死亡者が発生してしまう事故を、人身事故といいます。

物損事故

人的被害はなく、車両や建物など器物の損壊のみの場合は、物損事故となります。原則的に違反点数がつかず、反則金や罰金が科せられることもありません。
ただし、交通違反をしている場合や当て逃げをしている場合には、その違反に応じた点数が付きます。

交通事故の加害者が負う3つの法的責任

交通事故の加害者は、行政処分刑事処分民事処分といった3つの法的責任を負う必要があります。違反点数の加点や免許停止、反則金の支払い、罰金刑や懲役刑などが発生することもあり、物損事故の加害者が受ける処分とは大きく異なります。それでは、3つの法的責任の具体的な内容を、ここから詳しく解説していきます。

行政処分

行政処分は、主に加害者の免許に関する内容で、加害者の過失に応じて違反点数
が加算されていきます。この点数が一定の基準を超えるまで積み重なると、免許取り消しや免許停止といった処罰が下されます。

人身事故の点数一覧
人身事故による点数は、安全運転義務違反に対する基礎点数2点に、交通事故による付加点数をプラスした合計が運転者に加算されます。

被害者の負傷程度 被害者の過失あり 被害者の過失なし
死亡事故 20点 13点
治療期間3ヶ月以上後遺障害あり 13点 9点
治療期間30日以上3ヶ月未満 9点 6点
治療期間15日以上30日未満 6点 4点
治療期間15日未満建造物損壊事故 3点 2点
措置義務違反 35点

人身事故による点数が加算される期間について
人身事故による点数は、原則3年間累積されていきます。ただし、次の場合は例外とされ、加算されることはありません。

刑事処分

人身事故を起こした加害者には、事故の経緯や被害者の負傷の程度に応じて、罰金刑、懲役刑、禁固刑が科せられます。下の一覧表は、刑事処分が適用される事故のケースと刑事処分の目安として表したものです。

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被害者の負傷程度 被害者の過失あり 被害者の過失なし
死亡事故 7年以下の懲役刑、禁固刑
治療期間3ヶ月以上又は後遺障害あり 懲役刑・禁錮刑または罰金30万~50万円
治療期間30日以上3ヶ月未満 罰金30万円~50万円 20万円~50万円
治療期間15日以上30日未満 罰金15万円~20万円
治療期間15日未満又は建造物損壊事故 罰金12万円~15万円

罰金は必ず支払わなければいけない?
人身事故を起こした場合は一覧表にもある通り、最低でも12万円の罰金は覚悟しなければいけません。また、罰金は原則現金一括払いになります。事故を起こした加害者には厳しい刑事処分が科せられるのですが、必ず処分の対象となるわけではありません。被害者から、加害者の厳罰を望まないとの申し出があれば、刑事処分に科せられない場合もあります。万が一ご自身が事故を起こしてしまったら、被害者には誠実な態度と謝罪の意を示しましょう。

▶︎参考:謝罪の仕方、注意点についてはこちら

民事処分

交通事故を起こした加害者は、被害者の負傷の程度に応じた治療費や慰謝料などを支払わなければいけません。加害者は自賠責保険会社に加入しているため、自己負担することはありません。自賠責保険の限度額である120万円を超えてしまっても、任意保険に加入している場合は、不足分を補ってくれます。ただし、任意保険に加入していない場合は、加害者の自己負担となります。

交通事故を起こしたら行うべきこと

自分が交通事故を起こした場合、すぐに以下の行動に移りましょう。

必ず行わなければいけないこと・やってはいけないこと
上記の中でも、交通事故を起こした者の義務として、法律に定められている措置があります。
負傷者の救護道路の安全確保警察への報告です。
これらを行わず現場から立ち去った場合、「ひき逃げ」として扱われ、処罰されてしまいます。

一方で、事故現場で相手との示談はしないようにしましょう。後々トラブルが生じる原因になりかねないだけでなく、警察への報告義務違反にもなります。

まとめ

今回は、人身事故を起こしてしまった加害者視点をメインとし、どのような処分を受けるのかを解説しました。人身事故を起こしたことによる損害や責任をしっかりと理解し、常に安全運転を心掛けてくださいね。