交通事故治療マガジン

交通事故の違反点数とは?何点加算されたら免停?

彼女と車でドライブに出かけたときのこと。交差点の信号に黄色の光が点灯していたが、行けると考えて突き進んだ。その結果、スピードが出ており、ブレーキが間に合わず、前の車とぶつかった。

交通事故が起きたとき、「違反点数がどのくらい加算されたら、免許停止になるのか」が気になる…。

こんなお悩みありませんか。今回の記事では、

について説明していきます。

▶︎あわせて読みたい:交通事故後の流れについてはこちら

交通事故で加算される点数は行政処分

交通事故で加算される点数は、行政処分というものです。その他にも、交通事故の加害者が問われる処分があります。

交通事故には3つの処分がある

交通事故の加害者が問われる処分は、「行政処分・民事処分・刑事処分」の3つです。以下で詳しく説明していきます。

行政処分

行政処分とは、交通違反をした場合に加算される点数・反則金による処分のことです。違反点数が加算された場合、一定の基準点数を超えてしまうと、免許停止や免許取り消しになることがあります。基本的に行政処分が問われるのは、人身事故の場合のみです。

▶︎参考:物損事故の点数について詳しく知りたい方はこちら

民事処分

民事処分とは、交通事故の被害者が受けた損害を金銭で賠償するという処分です。この処分は、示談交渉で損害賠償額を決め、加害者が支払いをするという流れです。しかし、示談交渉が上手くまとまらなかった場合は、裁判になることもあります。

刑事処分

刑事処分とは、事故の内容によって懲役刑や禁固刑、罰金刑といった刑罰を科す処分のことです。交通事故を起した加害者の過失が大きく、被害者の怪我が重症の場合に刑事処分となります。刑事処分になると裁判になりますが、一般的な正式裁判のほかに、書面で判決をいい渡す略式裁判というものもあります。

▶︎参考:交通事故の刑事処分について詳しく知りたい方はこちら
▶︎参考:略式裁判について詳しく知りたい方はこちら

交通事故で加算される点数一覧

交通事故や違反によって加算される点数は、その日から3年間の点数の合計をみます。ここでは、交通事故で加算される点数を以下の表にまとめました。

①人身事故を起こすと加算される点数

安全運転義務違反(※1) 基礎点数
2点

※1 安全運転義務違反は、他人に損害を与えるような運転をした場合に問われます。

②被害者の怪我の程度によって加算される点数

被害者の怪我の程度 過失 加算される点数 免許停止・免許取り消し
死亡事故 加害者の過失のみ 20点 免許取り消し
被害者にも過失があった場合 13点 免停(90日~)
治療期間が3ヶ月以上
後遺障害あり
加害者の過失のみ 13点 免停(90日~)
被害者にも過失があった場合 9点 免停(60日~)
治療期間が30日以上3ヶ月未満 加害者の過失のみ 9点 免停(60日~)
被害者にも過失があった場合 6点 免停(30日~)
治療期間が15日以上30日未満 加害者の過失のみ 6点 免停(30日~)
被害者にも過失があった場合 4点
治療期間が15日未満 加害者の過失のみ 3点
被害者にも過失があった場合 2点

③ひき逃げをした場合に加算される点数

措置義務違反(※2) ひき逃げ 35点

※2 措置義務違反は、交通事故の加害者がすべき義務を怠った場合に問われます。これは、道路交通法第72条で定められており、内容は「運転の停止と事故状況の確認」・「負傷者の救護」・「道路上の危険の除去」です。

①は人身事故なので必ず加算され、②は被害者の怪我の程度によって加算されます。しかし、③に関しては、交通事故を起こした加害者がすべき義務を怠った場合にのみ、加算されます。その他にも、様々な違反点数があります。

▶︎参考:交通事故の違反点数について詳しく知りたい方はこちら

交通事故で免許停止や免許取り消しになる点数は?

行政処分では、一定の基準点数を超えると免許停止や免許取り消しになります。ここでは、免許停止や免許取り消しになる点数について説明していきます。

免許停止について

免許停止になると、免許を持っていても運転することができません。その理由は、免許停止の期間中、免許の働きが無効化されてしまうからです。

免許停止になる点数について、以下の表にまとめました。

前歴 免許停止の期間
30日 60日 90日 120日 150日 180日
0回 6~8点 9~11点 12~14点 免許取消
1回 4~5点 6~7点 8~9点 免許取消
2回 2点 3点 4点 免許取消
3回 2点 3点 免許取消

免許停止の期間は、30日~180日の間で定められており、違反点数が6点以上になると免許停止になります。

前歴というのは、過去に違反をしていた場合や処分を受けていた場合に残る履歴のようなものです。前歴によって常習性を調べることができるのです。

また、上記の表をみると、前歴が0回場合は6点以上で免許停止になりますが、前歴が1回あると4点以上で免許停止になっています。このように、前歴は処分にも影響してしまうのです。

免許取り消し

免許取り消しになると、免許が没収されてしまうため、再度免許を取り直す必要があります。しかし、免許取り消しと併せて、「欠格期間」というものがついてきます。欠格期間が終わらなければ、免許を取り直すことができません。したがって、免許取り消しになった場合、すぐに免許を取り直せるというわけではないのです。
ここでは、免許停止になる点数と欠格期間について詳しく説明していきます。

免許停止になる点数は、以下の通りです。

前歴 加算された違反点数
0回 15点~
1回 10点~
2回 5点~
3回以上 4点~

免停や免許取り消しに関する欠格期間

欠格期間は、一般違反行為特定違反行為によって異なります。この2つで分けて、欠格期間についての表をまとめました。

一般違反行為
一般違反行為とは、信号無視や速度超過などの違反行為のことです。

欠格期間 前歴なし 前歴1回 前歴2回 前歴3回~
1年 15~24点 10~19点 5~14点 4~9点
2年 25~34点 20~29点 15~24点 10~19点
3年 35~39点 30~34点 25~29点 20~24点
4年 40~44点 35~39点 30~34点 25~29点
5年 45点~ 40点~ 35点~ 30点~

特定違反行為
特別違反行為とは、危険運転致死傷やひき逃げ、酒酔い運転などの違反行為のことです。

欠格期間 前歴なし 前歴1回 前歴2回 前歴3回~
3年 35~39点
4年 40~44点 35~39点
5年 45~49点 40~44点 35~39点
6年 50~54点 45~49点 40~44点 35~39点
7年 55~59点 50~54点 45~49点 40~44点
8年 60~64点 55~59点 50~54点 45~49点
9年 65~69点 60~64点 55~59点 50~54点
10年 70点~ 65点~ 60点~ 55点~

免許停止や免許取り消しはいつから?

交通事故によって免許停止や免許取り消しになった場合、いつから開始されるのかよくわからない方も多いと思います。処分は、「意見の聴取」または「運転免許行政処分出頭通知書」で開始の通知がなされます。以下で詳しく説明していきます。

免許停止が90日以上・免許取り消しの処分の場合

免許停止が90日以上または、免許取り消しの処分に当たる方は、「意見の聴取」というものを行います。意見の聴取では、意見を主張したり、有利な証拠を提示できる機会を設けています。これにより、処分が適切なものであることを再確認することができます。したがって、意見の聴取が終わり次第、免許停止や免許取り消しの処分が確定することになります。

免許停止が90日以下の場合

免許停止になった場合、「運転免許行政処分出頭通知書」というものが届きます。運転免許行政処分出頭通知書には、場所と日時が記載されており、その通知書に従わなければなりません。そして、出頭した日から定められた期間の間、処分を受けることになるのです。ただし、免許停止処分者講習を受けると、講習の成績で停止処分の日数を短くすることができます。

交通事故で加算された点数はリセットされるの?

交通事故で加算された点数は、以下に該当する場合は、それ以前の違反点数が加算されません。

1年以上の間、無事故・無違反だった場合

免許停止や免許取り消しといった期間を除いて、1年以上無事故・無違反・無処分である場合、前の違反の違反点数が合算されません。

また、過去3年以内に免許停止の前歴がある人は、免許停止処分が終わってから1年以上無事故・無違反の場合、免許停止における行政処分の前歴が0回となります。

2年の間、無事故・無違反だった場合

2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点または3点の違反行為をしたが、その後3か月以上無事故・無違反で過ごした際に、その点数は合算されません。

これらの場合、点数は消えたというわけではなく、前歴として残っているため注意が必要です。

交通事故の違反点数まとめ

いかがでしたか。今回の記事のまとめは

交通事故の点数で何かわからないことがあれば、この記事を参考にしてくださいね。