交通事故治療マガジン

交通事故で同乗者にも過失が認められるって本当?どんな責任を負うか

交通事故の加害者が運転する車に乗っていた場合、同乗者でも過失責任が発生することもあります。そこで今回は、「同乗者に過失責任が発生する場面とはどんなときか」「同乗者に過失があると判断されたらどうなるのか」などについて解説していきます。

事故を起こした加害者の車に同乗していたら…?

交通事故を起こした加害者の車に同乗していた場合、まず同乗者は加害者と同じく、以下の対応を行いましょう。

上記で紹介した事故後の対応は、道路交通法の第72条によって定められた、加害者とその他乗務員に定められた義務です。したがって、加害者だけでなく、同乗者も行わなければいけません。

また、加害者が上記の対応を行っている間、同乗者はその対応の妨げてはいけません。これも道路交通法の第73条によって定められています。覚えておきましょう。

▶︎参考:事故後の対応について詳しく知りたい方はこちら

同乗者に過失責任が発生する場面


交通事故を起こした加害者が運転する車に同乗していた場合、同乗者にも過失責任が発生することもあります。

同乗者に過失責任が発生する場面については、以下の通り。

このような場合、交通事故が発生した原因が同乗者にもあると、考えることができます。そのため、同乗者にも過失責任が発生するのです。

同乗者の過失責任があると判断されたら

もしも同乗者に過失責任があると判断されてしまった場合、同乗者は以下のような処分を受けることになります。

民事処分とは

民事処分とは、交通事故が原因で被害者が負った損害を加害者が金銭で補填することです。この処分を受けた同乗者は、被害者に対して損害賠償を支払うことになります。

刑事処分とは

刑事処分とは、人身事故を起こした加害者に対して、懲役や禁固、罰金といった処分のことです。それぞれの刑罰の内容は、以下の通り。

交通事故で同乗者が怪我を負った場合

交通事故で同乗者が怪我を負う可能性もあります。同乗者が怪我を負った場合、損害賠償を請求することができます。しかし、以下のような3つのケースで、損害賠償の請求が異なります。

同乗していた車の運転者が加害者だった場合

同乗していた車の運転者が加害者である場合、同乗者に過失がなければ、加害者の運転者に損害賠償を請求することができます。

ただし、被害者である運転者にも過失責任がある場合は、同乗者は双方に対して損害賠償を請求することも可能です。

同乗していた車の運転者が被害者だった場合

同乗していた車の運転者が「被害者」かつ「過失責任がない」場合は、被害者である運転者が加害者に損害賠償を請求します。そのため、被害者である運転者が加害者に対して請求した損害賠償に、同乗者の怪我に対する損害賠償が含まれることになります。

同乗者にも過失責任がある場合

同乗者にも過失責任がある場合は、請求できる損害賠償が減額されることになります。また、先程のべたように、被害者が同乗者に対して損害賠償を請求する可能性もあります。

▶︎参考:同乗者が使える保険について知りたい方はこちら

同乗者の過失責任についてのまとめ

いかがでしたか。車に同乗していて交通事故にあった場合、同乗者にも過失責任が発生することもあります。

同乗者に過失責任があると判断されると、民事処分や刑事処分を受けることもあるため、同乗する場合でも交通ルールに気をつけましょう。